コープしがは、商品の供給、くらしに役立つサービスの提供などの事業を展開するほか、多様な組合員活動を行っています。個人情報取り扱い事業者であるコープしがは、それらの事業や活動を行なうために、組合員をはじめ多くのみなさまの個人情報を一時的にお預かりして、利用させていただいています。もちろん、これらの個人情報は「協同」を理念とする生協の組織の基礎ですが、個人の権利や意志を尊重して取り扱うことが強く求められています。コープしがではこれを重く受け止め、個人情報の保護を社会的責務であると捉え、ここに個人情報保護に関する基本姿勢とその取り扱いの基本方針を定めました。
コープしが及び子会社等(生協法及び同施行規則に定める子法人等ならびに関連法人等とする。以下「子会社等」という)は、個人情報をより適切に管理することで、個人情報保護法の主旨に則ったものとし、安心してコープしがのサービスをご利用頂けるよう努めてまいります。
私たちコープしが及び子会社等は、個人情報を保護するために個人情報の取り扱いについて基本方針を以下の通り定め、これを遵守します。
この基本方針は、コープしがが行なうインターネットを利用したサービスにおいても、同様に適用します。
- 個人情報取り扱い事業者として、個人情報の取得は、その利用目的を本人に明示し、適法かつ公正な手段により行います。コープしがにおける個人情報の利用目的は【別紙(1)】の通りですが、個別に利用目的の変更があれば、速やかに通知、または公表します。
- 取得した個人情報は正確かつ最新の状態に保ち、不当なアクセスまたは紛失、破壊、改ざん、漏洩の危険に対して、組織的・人的・物理的・技術的の4つの視点【別紙(2)】から合理的な安全対策を講じます。また、使用しなくなった個人情報も適切な措置を実施するとともに、廃棄することとします。
- 個人情報保護に関する法令、及びその他の規範を遵守します。
- 個人情報の保護及び取り扱いの継続的改善に努め、教育の実施、体制の整備、ルールの見直しをすすめます。
- 取得した個人情報を、【別紙(1)】の利用目的の全ての項目につき、コープしがが子会社等【別紙(3)】、コープしがが加入する連合会【別紙(4)】、日本コープ共済生活協同組合連合会【別紙(5)】、小売電気事業【別紙(6)】と共同利用する場合について、その管理にあたっては、コープしがが行います。
- 取得した個人情報は以下の何れかに該当する場合を除き、本人の許可なく第三者に一切提供・開示致しません。
- 法令によりコープしがが、第三者または、行政官庁に対して当該情報を提供する事を義務付けられている場合。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要とコープしがが判断した場合。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために必要とコープしがが判断した場合。
- 行政官庁またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力するために必要とコープしがが判断した場合。
- 上記5.6.において、コープしがが個人情報の処理を外部に委託する場合、委託先の選定評価、委託先に対して個人情報の適切な取り扱いを確保するための契約締結、実施状況の点検を行います。
- ご本人の個人情報に関して内容の照会、訂正、削除等を希望、請求される場合の個人情報保護担当窓口を設置します。本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認めるときは、これに応じます。
- 苦情処理対応や安全管理措置等の問い合わせについては、個人情報の取り扱いに関する苦情の受付(ご利用先各事業所まで)、適切且つ迅速に対応できる体制を整備し、漏洩・流出などの事故等があった場合は危機管理対応として迅速に図れるよう体制をつくります。
- この方針の改廃は、制定改廃責任者を専務理事と定め理事会の決裁を得て行います。
- この方針は、2004年12月27日から施行します。
この方針は、2005年2月7日から施行します。
この方針は、2016年9月6日から施行します。
この方針は、2017年4月4日から施行します。
この方針は、2022年4月1日から施行します。
この方針は、2024年12月3日から施行します。
生活協同組合コープしが
【別紙(1)】コープしがは以下の目的のために個人情報を利用します。
- 生協組合員募集のご案内のため
- 商品・サービス情報を提供するため(利用履歴の分析による商品のおすすめ等)
- 商品・サービスの注文をいただくため
- 商品のお届けまたはサービス提供のため
- 商品・サービスの提供を斡旋するため
- 商品・サービスの代金の請求及び回収のため
- アフターサービスを提供するため
- 商品事故等緊急の連絡をするため
- アンケートなどにより意見をいただくため
- 福祉関連サービスにおける各種手続き代行のため
- 組合員の出資金を管理するため
- 組合員の加入登録、組合員情報の変更、脱退登録のため
- 組合員の生活の改善および文化の向上に関する活動を推進するため
- 総代会など生協の機関運営を円滑に進めるため
- その他、定款に定められた事業の、案内、受注、請求、代金決済、事故対応及びこれに付随する業務のため
※商品・サービスの範囲は以下のとおりです。
- 当生協の宅配事業及び店舗事業にて取り扱う商品やサービス
- 当生協の共済受託事業で取り扱う商品やサービス
- 当生協の福祉事業等で取り扱う商品やサービス
- 当生協のエネルギー事業で取り扱う商品やサービス
- 当生協のその他生活関連サービス事業にて取り扱う商品やサービス
- コープしがの子会社等が提供する商品やサービス
【別紙(2)】組織的・人的・物理的・技術的の4つの視点については、以下の通りです。
- 組織的安全管理措置
安全管理について従業員の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規定や手順書を整備運用し、その実施状況を確認すること。
- 人的安全管理措置
従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教育・訓練等を行うこと。
- 物理的安全管理措置
入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止等の措置のこと。
- 技術的安全管理措置
個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置のこと。
【別紙(3)】子会社等
- 株式会社タクス
- 株式会社コープシステムサービス
- 株式会社シガフードプロダクツ
- 株式会社滋賀有機ネットワーク
- 株式会社ハートコープしが
【別紙(4)】コープしがが加入する連合会
- 日本生活協同組合連合会
- 生活協同組合連合会コープきんき事業連合
【別紙(5)】日本コープ共済生活協同組合連合会と共同利用する個人データは、以下の目的で利用いたします。利用目的を超えて本件個人データを利用しません。
- 共同利用者の利用目的
- 共済契約の引き受け、維持管理
- 共済商品・サービスの案内・提供
- a. b. に関連・付随する業務、及び業務を適切かつ円滑に履行するため
- 共同利用する個人データ項目
- 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、生協識別番号、組合員番号、生協加入日、生協脱退日及びその他組合員に関する基本情報
- 決済口座、購買利用情報及びその他組合員との取引関連情報
- 利用目的の達成のために必要な情報
- 共同利用者範囲
日本コープ共済生活協同組合連合会
【別紙(6)】エネルギー事業で共同利用する個人データは、以下の目的で利用することがあります。利用目的を超えて本件個人データを利用しません。
- 共同利用する者の範囲
コープしがは以下の者との間で個人情報を共同で利用することがあります※1
- 小売電気事業者※2
- 一般送配電事業者※3
- 電力広域的運営推進機関
- 需要抑制契約者※4
- 共同利用の目的
- 託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
- 小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※5のため
- 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
- 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
- ネガワット取引に関する業務遂行のため
- 共同利用する情報項目
- 基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号
- 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
- ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
- 共同利用の管理責任者
- 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
- 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
- ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
※1コープしがは、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定して個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間で個人情報を共同利用するものではありません。
※2小売電気事業者とは、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください)。
※3一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください)。
※5「小売供給等契約の廃止取次」とは、組合員から新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、組合員を代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。