電気需給契約 重要事項説明書

個人情報の取り扱いについて

  • 契約手続きに際しお伺いした組合員の個人情報は、当生協および大阪ガスのプライバシーポリシーに従い取扱うとともに、手続きに必要な範囲で、大阪ガスが小売電気事業者、送配電事業者または配電事業者(以下、「送配電事業者等」といいます。)、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で共同利用いたします。

契約のお申込みについて

  • 当生協と電気需給契約を締結することを希望される場合は、当生協へ直接お申込みいただくほか、インターネットによりお申込みいただけます。
  • 当生協は、電気の需給状況、供給設備の状況、料金のお支払い状況(すでに消滅しているものを含む当生協との他の契約の料金について支払期日を経過してもお支払いがない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当生協が適当でないと判断した場合には、お申込を承諾できないことがあります。
  • 組合員が同一の需要場所において電気の購入先を他の小売電気事業者から当生協に変更される場合には、現在ご契約中の小売電気事業者への解約連絡は当生協が代行して行います。お引越しに伴い電気の購入先を変更される場合には、お引越し前の需要場所の電気の解約手続きは組合員ご自身で行っていただく必要があります。

契約内容について

  • 当生協は大阪ガスの電気を取次により供給いたします。
  • 契約内容の詳細は当生協の電気供給(取次)約款によるものといたします。
  • 当生協は電気事業法において定められている契約締結前及び契約締結後の書面交付について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、「電気需給契約」重要事項説明書及び電気供給(取次)約款を当生協ホームページに掲載する方法によりこれを提供します。
  • 当生協は、電気供給(取次)約款を変更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の電気供給(取次)約款によります。組合員は、変更後の電気供給(取次)約款に異議がある場合、解約することができます。
  • 当生協は、電気供給(取次)約款又は電気需給契約の内容を変更した場合、変更後の電気供給(取次)約款を当生協のホームページに掲示する方法又はその他当生協が適当と判断した方法により公表いたします。
  • 電気供給(取次)約款又は需給契約の内容を変更する場合において、次に定める場合を除き、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又はその他当生協が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又はその他当生協が適当と判断した方法により行い、当生協の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
  • 電気供給(取次)約款又は需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。

供給開始時期について

  • 需給契約の締結後、現在ご契約中の小売電気事業者との解約や送配電事業者等との託送供給契約の締結等、当生協または大阪ガスによる必要な手続きが完了した時点で、供給開始予定日を改めてお知らせいたします。他社から切り替えられる場合の供給開始予定日は、スマートメーターが既に設置されている場合はお申込みから2~3週間後、スマートメーターが現在設置されていない場合はお申込みから2週間~1か月半後となります。ただし、送配電事業者等からの要請等により、供給開始予定日が遅れる場合があります。なお、手続きの都合により、供給開始予定日のご案内が供給開始後となる場合があります。また、お知らせした供給開始予定日は、手続きの都合により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 現在スマートメーターが設置されていない場合は、送配電事業者等がスマートメーターを設置いたします。
  • 供給開始予定日より前にお申込みをキャンセルされる場合は、当生協へその旨をお申し出いただく必要があります。

料金について

  • 電気料金には毎月、燃料費調整額を加減いたします。また、電気料金の一部として、電気をご使用の組合員に電気のご使用量に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。
  • 燃料費が高い場合および組合員の電気の使用状況によっては、これまでの料金と比べ高くなる場合があります。

料金計算方法

図
※最低料金部分については最低料金に適用される燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を申し受けます。

料金算定の方法と料金のお支払いについて

  • 検針および使用量の算定は、送配電事業者等により託送供給等約款等に従って行われます。その結果を大阪ガスから当生協が受け取り当生協の電気供給(取次)約款の定めに基づき電気料金を算定いたします。
  • 料金算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
  • 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合や、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間が24日以下または36日以上となった場合には、当該料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。その場合には、所定の計算式に基づき、最低料金は使用日数に応じて日割計算をし、段階制の電力量料金についてはそれぞれの段階の範囲を日割計算によって区分し、算定いたします。ただし、当生協、大阪ガスまたは送配電事業者等の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
  • 電気のご使用量および電気料金は、当生協の組合員専用サイト「eフレンズ」のマイページでもご確認いただくことが可能です。eフレンズのご利用に際しては当生協ホームページをご確認ください。
  • 当生協の宅配をご利用の組合員は、電気料金を翌月の宅配料金と合わせて、宅配料金を支払われる場合と同じ方法にてお支払いいただきます。この場合、電気料金は翌月のお届け表や請求ハガキにて「電気ご使用量のお知らせ」としてお知らせいたします。
    当生協の宅配をご利用でない組合員は、電気検針日の属する月の翌月に請求ハガキにてお知らせいたします。
  • 電気料金は当生協の電気供給(取次)約款に定める方法(口座振替)で、支払期日までに毎月お支払いいただきます。支払期日は、電気供給(取次)約款に定める支払義務発生日の属する月の翌月27日といたします。支払期日が休日の場合には、その直後の営業日を支払期日といたします。
  • 支払期日を経過してもなお料金のお支払いがない場合は、電気供給(取次)約款の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
  • 支払期日を経過してもなお料金(当生協との他の契約の料金を含みます。)、延滞利息または電気供給(取次)約款に基づき生じたその他の債務についてお支払いがない場合等当生協が電気供給(取次)約款で定める一定の事由に該当するときは、当生協は15日前を目安に通知のうえ契約を解約することがあります。

契約期間、契約の変更および解約について

  • 契約期間は需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。
  • 組合員が同一の需要場所において電気の購入先を当生協から他の小売電気事業者に変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し契約のお申込みをしていただきます(当生協への解約のお申し出は不要です)。
  • 契約の変更や解約を希望される場合は、組合員コールセンターへお申し付けください。転宅等により解約される場合は、解約を希望される日の15日前までに当生協へお申し出いただく必要があります。
  • 契約期間満了に先だって需給契約の解約または変更がない場合は、別段の定めがある場合を除き、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で自動更新いたします。
  • 当生協から契約を解除した場合等で、組合員が無契約状態となったときには、電気の供給が停止いたしますので、他の小売電気事業者へお申込みいただく、または送配電事業者等による最終保障供給をお申込みいただく必要がございます。
  • 組合員が、当生協に通知をされないで需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合や、組合員の責めとなる理由により保安上の危険を生じた場合等には、当生協は需給契約を解約することがあります。

その他

  • 当生協の供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、託送供給等約款等の定めに従い、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。
  • 組合員が新たに電気を使用される場合等で、新たに配電設備や特別供給設備を施設するときや、新たな電気の使用等にともなわないで組合員の希望によって供給設備を変更する場合は、当生協は託送供給等約款等に従い大阪ガスが送配電事業者等に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
  • 送配電事業者等の指示や災害の発生等により電気の供給を中止または制限する場合があります。これら、当生協および大阪ガスの責めによらずに電気の供給を中止または制限する場合、当生協および大阪ガスは損害賠償責任を負わないものといたします。
  • ご自宅で人工呼吸器等の医療機器をご使用されている場合等で停電等により損害を受けるおそれがある場合は、代替電源のご準備等必要な措置を組合員にて講じていただきますようお願いいたします。
  • 当生協、大阪ガスまたは送配電事業者等が必要と判断した場合には、組合員の承諾を得て、係員を組合員の使用場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。また、電気供給に必要な設備の施設や電力品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款等における組合員が遵守すべき事項について承諾していただきます。
  • 現在ご契約中の小売電気事業者との契約を解約することで、解約金の発生やポイントの失効等、組合員の不利益となる事項が発生する可能性があります。また、分散型発電システム等の系統連系申請中に小売電気事業者を変更した場合、系統連系の再申請が必要となる可能性があります。

コープでんきの料金表

最低料金(最初の15kWhまで)単位料金単価
(税込)
1契約430.18円
電力量料金15kWhをこえ120kWhまで1kWh23.00円
120kWhをこえ300kWhまで28.67円
300kWhをこえる分31.79円
燃料費調整あり
燃料費調整の上限なし
解約金なし
【適用範囲】

電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用いたします。 ①使用する最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。 ②1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。

【お問い合わせ先】
〇事業者名生活協同組合コープしが 組合員コールセンター
〇電話番号0120-372-502
〇受付時間・月~金曜 9:00~18:00
・土曜・日曜 休業
【小売電気事業者】
〇事業者名大阪ガス株式会社(小売電気事業者登録番号A0048)
〇住所大阪市中央区平野町4丁目1番2号
〇電話番号0120-000-555
〇受付時間・全日 9:00~19:00

お電話でのお問い合わせ、お申込みは

組合員コールセンター フリーダイヤル0120-372-502

受付時間:月~金 9:00~18:00

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