共同利用契約について
(厚生年金適用事業所である事が必須です。)
- 契約料など企業様の費用負担はありません。
- 保育料は職員枠での料金になります。
- ご父母のどちらかの会社様との共同利用契約が必要です。
従業員に利用させたい企業
「A社」
と
コープもりのこ保育園の設置事業者
「生活協同組合コープしが」
が
企業間で法人印を用いた契約書を取り交わすことで
「共同利用企業」となることができます。
自ら保育施設を設置していなくても「共同利用企業」として、コープしがが設置した企業主導型保育施設であるコープもりのこ保育園の「共同利用枠」を利用することが可能になります。
コープもりのこ保育園

職員枠
(従業員の子どもが利用)

自社従業員枠
コープしが職員の子ども

共同利用枠
共同利用契約したA社の従業員の子ども